結婚された方はこちら | 離婚された方はこちら
結婚された方はこちら
婚姻届
届出について
- 届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 成人の証人2名の署名が必要となります。
- 未成年者の婚姻は、父母の同意が必要です。
届出人
手続きに必要なもの
- 婚姻届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫と妻の戸籍全部事項証明書(本籍が田野畑村にある方は不要です)
- 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
- 父母の同意書(未成者の婚姻の場合のみ必要)
※各区市役所・町村役場にてお渡しできますので、事前にお取り寄せのうえご記入ください。
離婚された方はこちら
離婚届(協議離婚)
届出について
- 届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 成人の証人2名の署名が必要となります。
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
- 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
手続きに必要なもの
- 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が田野畑村にある場合は不要です)
- 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
離婚届(裁判離婚)
届出について
- 裁判確定、調停・和解成立、請求認諾の日から10日以内に届出をしてください。
- 証人は必要ありません。
- 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
- 裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
※届け出人が期間内に届け出をしないときは、相手側からも届け出ができます。
手続きに必要なもの
- 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が田野畑村にある場合は不要です)
- 裁判判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
- 調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)