結婚・離婚

結婚された方はこちら | 離婚された方はこちら

結婚された方はこちら

婚姻届

届出について

  • 届出をした日から法律上の効力が発生します。
  • 成人の証人2名の署名が必要となります。
  • 未成年者の婚姻は、父母の同意が必要です。

届出人

  • 夫と妻

手続きに必要なもの

  • 婚姻届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
  • 夫と妻の戸籍全部事項証明書(本籍が田野畑村にある方は不要です)
  • 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
    ※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
  • 父母の同意書(未成者の婚姻の場合のみ必要)
    ※各区市役所・町村役場にてお渡しできますので、事前にお取り寄せのうえご記入ください。

離婚された方はこちら

離婚届(協議離婚)

届出について

  • 届出をした日から法律上の効力が発生します。
  • 成人の証人2名の署名が必要となります。
  • 夫婦間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
  • 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。

届出人

  • 夫と妻

手続きに必要なもの

  • 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
  • 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が田野畑村にある場合は不要です)
  • 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
    ※身分証明書をお持ちでない方も届出できます

離婚届(裁判離婚)

届出について

  • 裁判確定、調停・和解成立、請求認諾の日から10日以内に届出をしてください。
  • 証人は必要ありません。
  • 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。

届出人

  • 裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
    ※届け出人が期間内に届け出をしないときは、相手側からも届け出ができます。

手続きに必要なもの

  • 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
  • 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が田野畑村にある場合は不要です)
  • 裁判判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)